問5 2020年1月基礎
問5 問題文
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 傷病の初診日およびその障害認定日において20歳未満であり、国民年金の被保険者でなかった者が、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者は障害基礎年金を受給することができる。
2) 傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、その障害認定日において障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害認定日において厚生年金保険の被保険者でなかったとしても、その者は障害厚生年金を受給することができる。
3) 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。
4) 障害厚生年金の加給年金額は、障害等級1級または2級に該当して障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者が所定の要件を満たす配偶者を有するときに加算されるため、障害厚生年金を既に受給している者が婚姻した場合、その配偶者は加給年金対象者とならない。
問5 解答・解説
公的年金の障害給付に関する問題です。
1) は、適切。生まれつきの障害や、20歳前の障害、20歳前の傷病を原因とする20歳以後の障害については、20歳以後の障害が障害等級1級・2級の場合、初診日が20歳前でも障害基礎年金が支給されます(ただし、所得によって支給停止されることがあります。)。
2) は、適切。障害基礎年金や障害厚生年金を受けるには、初診日が被保険者期間中で、初診から1年6ヶ月経過した障害認定日時点で障害等級(障害基礎年金は1〜2級、障害厚生年金は1〜3級)に該当することが必要です。
そのため、初診日時点で厚生年金の被保険者であれば、障害認定日時点で厚生年金の被保険者でなかったとしても、障害厚生年金を受給可能です。
3) は、適切。障害厚生年金は、老齢厚生年金と同様に、被保険者期間の平均報酬月額や平均報酬額と、被保険者期間の月数に応じて支給額が算出されますが、障害認定月以後の被保険者期間は計算の対象外です。
4) は、不適切。障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されるため、障害厚生年金の受給開始時は独身であった場合でも、受給中に加給年金の支給要件を満たす配偶者と結婚すると、加給年金が加算されます。
よって正解は、4
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