問6 2020年1月基礎
問6 問題文
フラット35の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) フラット35の対象となる住宅は、申込者本人またはその親族が居住するためのもので、住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合し、かつ、建設費または購入価額が1億円以下のものとされている。
2) フラット35の融資額は100万円以上8,000万円以下(1万円単位)であり、同一の取扱金融機関において、融資率が9割を超える場合の融資金利は、融資率が9割以下の場合の融資金利よりも高く設定されている。
3) フラット35の返済方法は元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いであり、6カ月ごとのボーナス払いを併用する場合は、ボーナス払い部分の金額が融資額の40%以内(1万円単位)でなければならない。
4) フラット35の一部繰上げ返済を返済先の金融機関の窓口で行う場合は、返済1カ月前までに当該金融機関に繰上げ返済の申出を行う必要があり、繰上返済手数料は不要で、返済することができる額は100万円以上とされている。
問6 解答・解説
フラット35に関する問題です。
1) は、不適切。フラット35は、申込者本人や親族の居住用住宅で、住宅金融支援機構の技術基準に適合する物件であれば、建設費や購入価額に関わらず対象となります。以前は建設費・購入価額の上限1億円の制限がありましたが、2019年10月以降は撤廃されました。
2) は、適切。フラット35の融資額は100万円以上8,000万円以下で、融資率の上限は建築費・購入価額の100%までですが、融資率が90%を超える場合には、借入額全体の金利が高く設定されています。
3) は、適切。フラット35の返済方法は、元利均等返済または元金均等返済による毎月返済が基本ですが、6ヶ月ごとのボーナス払い(借入金額の40%以内・1万円単位)も併用可能です。
4) は、適切。フラット35で一部繰上げ返済を金融機関の窓口でする場合、1ヶ月前までに返済中の金融機関に申し出ることが必要です。また、フラット35の繰上げ返済手数料は無料で、金融機関機関の窓口では100万円以上、インターネット経由では10万円以上から繰上げ返済が可能です。
よって正解は、1
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