問15 2020年1月基礎
問15 問題文
個人事業主が、所有する事業用建物が火災により焼失したことにより、加入する各種損害保険から受け取った保険金の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人事業主であるものとする。
1) 事業用建物が火災により焼失し、建物を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は非課税となる。
2) 事業用建物内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。
3) 事業用建物内に設置していた営業用什器備品が火災により焼失し、営業用什器備品を保険の対象とする火災保険から廃棄損を上回る保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分は個人事業主の事業収入となる。
4) 事業用建物が火災により焼失したことにより業務不能となり、店舗休業保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。
問15 解答・解説
個人の損害保険の税務に関する問題です。
1) は、適切。個人事業主が所有する店舗や設備に対する損害保険の保険金は、原則非課税ですので、受け取った保険金が損失を上回った場合でも、差額に課税されません。
また、保険金でカバーできなかった事業用の店舗・設備の損失額については、事業所得の計算上、必要経費に算入可能です。
2) は、適切。個人事業主が、所有する商品に対する火災保険の保険金を受け取った場合には、事業収入の代わりになるものと考えられるため、事業収入として課税対象となります(商品の仕入代金は「仕入高」として計上するため、保険金との差額が課税されることになります。)。
これに対し、個人事業主が所有する店舗や設備に対する損害保険の保険金は、原則非課税です。
3) は、不適切。個人事業主が所有する店舗や設備に対する損害保険の保険金は、原則非課税ですので、受け取った保険金が損失を上回った場合でも、差額に課税されません。
また、保険金でカバーできなかった事業用の店舗・設備の損失額については、事業所得の計算上、必要経費に算入可能です。
4) は、適切。店舗休業保険(企業費用・利益総合保険)は、火災や爆発等の災害による営業休止や阻害された場合の利益減少等の休業損失を補償する保険ですので、受け取った保険金は事業収入として課税対象です。
よって正解は、3
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