問23 2020年1月基礎
問23 問題文
個人(居住者)が購入等する外貨建金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金の利子は、20.315%の税率による源泉分離課税の対象となり、外国銀行の海外支店に預け入れた外貨預金の利子は、利子所得として総合課税の対象となる。
2) 国内の証券会社等を通じて交付を受ける上場外国株式の配当については、邦貨換算した金額から所得税等が源泉(特別)徴収され、国内株式の配当と同様に、総合課税により確定申告することで、配当控除の適用を受けることができる。
3) 上場外国株式を譲渡したことによる譲渡益のうち、当該外国株式の保有期間中の為替相場の変動により生じた為替差益に相当する部分の金額は、雑所得として総合課税の対象となる。
4) 外貨建終身保険の契約者(=保険料負担者)かつ被保険者である者が死亡し、その相続人に死亡保険金が外貨で支払われた場合、その死亡保険金について被相続人が死亡した日のTTM(対顧客電信相場仲値)により邦貨換算した金額が相続税の課税対象となる。
問23 解答・解説
外貨建て金融商品に関する問題です。
1) は、適切。外貨預金の利子は、円建て預金同様に、利子所得として20.315%の源泉分離課税の対象です。ただし、外国銀行の海外支店に預け入れた外貨預金の利子は、日本国内で利払いがされていないため、日本の源泉徴収の対象とはならず、利子所得として総合課税の対象となります。
2) は、不適切。上場外国株式の配当は、まず現地の税率で源泉徴収され、その後さらに円換算した金額から日本の所得税等が源泉(特別)徴収されますが、国内株式のように確定申告しても配当控除が適用されません。その代わり、現地で源泉徴収された所得税の一部を日本の所得税・住民税から外国税額控除として控除可能です。
3) は、不適切。上場外国株式の譲渡益のうち、為替差益部分は、株式等の譲渡収入に含まれるため、雑所得として区分する必要はなく、譲渡益として源泉徴収の対象となります。
4) は、不適切。外貨建ての財産や、国外にある財産は、相続開始日のTTBレート(対顧客電信買相場)で円換算して評価します。
つまり、売値と買値の中間であるTTM(仲値)ではなく、顧客が外貨を円に換える際の為替レートであるTTBで評価するわけです。
よって正解は、1
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