問24 2020年1月基礎

問24 問題文と解答・解説

問24 問題文

金融商品取引法で禁止されている不公正取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 有価証券の募集、売買等のため、または有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、合理的な根拠のない情報を不特定多数の者に伝達することは、風説の流布として禁止されている。

2) 同一人が、証券取引所の立会外取引において、同一の有価証券について同数量の買い注文と売り注文を同一価格で発注して約定させることは、仮装売買として禁止されている。

3) 他人を有価証券の売買に誘引する目的をもって、有価証券の売買が繁盛であると誤解させ、または相場を人為的に変動させるような一連の売買等をすることは、変動操作取引として禁止されている。

4) 上場会社等の会社関係者が、当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を、その者の職務に関し知ったうえで、その公表前に、当該上場会社等の株券等を売買することは、内部者取引として禁止されている。

ページトップへ戻る

問24 解答・解説

金融商品取引法に関する問題です。

1) は、適切。金融商品取引法において、有価証券の募集・売買や相場変動をさせるために、虚偽や合理的な根拠のない情報を不特定多数に流すことは、風説の流布として禁止されています。

2) は、不適切。同一人物が、同じ有価証券を同数量の売り買い注文を同価格で発注することは、他の投資家に対して売買が活発に行われているように見せかけることで価格操作することができるため、金融商品取引法で取引所取引においては仮装売買として禁止されています。ただし、証券取引所の通常の取引(立会)時間外で取引する場合には、クロス取引として認められています
クロス取引は売買手数料が発生するものの、価格変動リスクを負わずに株主優待を獲得できるため、個人投資家に多く利用されています。

3) は、適切。特定の有価証券の頻繁な売買や、急騰・急落といった人為的な相場変動をもたらす売買は、他の投資家に対して売買が活発に行われているように見せかけることや、極端な値動きで価格操作することができるため、金融商品取引法で変動操作取引として禁止されています。

4) は、適切。会社の内部情報を知り得る立場にある上場会社等の会社関係者が、会社の重要情報を知った上で、公表前にその会社の株式等を売買することは、金融商品取引法で内部者(インサイダー)取引として禁止されています。
なお、会社関係者本人でなかったとしても、その関係者から情報提供を受けていた者(情報受領者)も、規制対象となります。

よって正解は、2

問23      問25

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.