問25 2020年1月基礎
問25 問題文
居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の遂行上、取引先に対して貸し付けた貸付金の利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2) 個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の用に供している取得価額130万円の車両を売却した場合、事業所得の金額の計算上、当該車両の売却価額を総収入金額に算入し、当該車両の未償却残高を必要経費に算入することができる。
3) 個人事業主が、生計を一にする親族が所有する土地を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合、事業所得の金額の計算上、当該親族が納付した当該土地に係る固定資産税に相当する金額を必要経費に算入することができる。
4) 個人事業主が、生計を一にする親族が発行済株式の全部を保有する会社が所有する建物を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合において、当該会社に支払った賃借料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
問25 解答・解説
事業所得に関する問題です。
1) は、適切。事業を行っている場合、金融業ではなくても取引先や従業員に資金を貸し付けることがありますが、取引先や従業員への貸付金の利子は、事業所得の総収入額に算入されます(友人・親族等への個人的な貸付の場合、利子は雑所得となります)。
2) は、不適切。業務用車両等の事業資産を売却した場合、総合課税の譲渡所得となり、売却価額が譲渡所得の総収入金額とし、未償却残高を必要経費に算入可能です。
3) は、適切。個人事業主が生計同一の親族に支払う事業用の地代や家賃は、必要経費になりませんが、その親族が納付する固定資産税や減価償却費等は、その事業主の必要経費に算入可能です。
4) は、適切。個人事業主が法人に支払う事業用の地代や家賃は、生計同一の親族が発行済株式全部を保有する会社に対して支払うものであっても、全額を必要経費に算入可能です。
よって正解は、2
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