問46 2020年1月基礎
問46 問題文
相続税額の2割加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人はいずれも相続税の納付税額が発生するものとする。
1) 相続において被相続人の子とその子(被相続人の孫)が財産を取得し、その孫が被相続人の養子となっている場合、孫は相続税額の2割加算の対象とならない。
2) 相続において被相続人の弟の子(被相続人の甥)が財産を取得し、その甥が被相続人の弟の代襲相続人である場合、甥は相続税額の2割加算の対象とならない。
3) 「 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に係る残額を遺贈により取得したものとみなされた者が相続税額の2割加算の対象となる者であっても、当該残額に対応する相続税額は相続税額の2割加算の対象とならない。
4) 相続税額の2割加算の対象となる者が未成年者控除の適用を受ける場合、相続税額の計算上、未成年者控除額を控除した後の相続税額にその相続税額の100分の20に相当する金額を加算する。
問46 解答・解説
相続税の2割加算に関する問題です。
1) は、不適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、被相続人の父・母・子(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)で、養子は血がつながっているわけではありませんが、一親等の法定血族とされます。
ただし、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
2) は、不適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。一親等の血族とは、被相続人の父・母・子(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)で、すので、被相続人の兄弟姉妹は2割加算の対象です。また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
従って、被相続人の弟の子(被相続人の甥)がの弟の代襲相続人である場合、甥は2割加算の対象である弟に代わって相続するため、2割加算の対象となります。
3) は、適切。結婚・子育ての非課税特例では、贈与者が死亡した時点で結婚・子育て資金に充当していない残高がある場合には、相続・遺贈により取得したものとみなされ、残額が相続税の課税対象とされますが、みなされた受贈者が相続税額の2割加算の対象者であったとしても、残高に対応する相続税額は2割加算の対象外です。
4) は、不適切。未成年者控除とは、相続人が未成年者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。相続税の計算上、各相続人の納付税額は、それぞれの相続税額を算出後、相続税額の2割加算を反映した額から、未成年者控除や障害者控除等の税額控除を差し引いた額となります。
よって、孫が相続する場合等で未成年者控除を受ける場合、未成年者控除は相続税額に2割加算を追加した額から差し引くことになります。
よって正解は、3
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