問47 2020年1月基礎
問47 問題文
次の各ケースのうち、相続人が相続税の申告をしなければならないものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、被相続人は2019年中に死亡し、相続人は相続により財産を取得したものとする。また、相続の放棄をした者はおらず、記載のない事項については考慮しないものとする。
(a) 相続人が被相続人の配偶者のみであり、相続開始時に被相続人が所有していた財産は3,000万円(相続税評価額)であるが、相続人が契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約による死亡保険金1,000万円を受け取った場合
(b) 相続人が被相続人の配偶者と子の合計2人であり、相続開始時に被相続人が所有していた財産は3,000万円(相続税評価額)であるが、5年前に相続人が被相続人から現金1,000万円の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受けていた場合
(c) 相続人が被相続人の配偶者と子2人の合計3人であり、相続開始時に被相続人が所有していた財産は5,000万円(相続税評価額)であるが、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることにより、相続税の課税価格の合計額が4,200万円になる場合
(d) 相続人が被相続人の配偶者のみであり、相続開始時に被相続人が所有していた財産は6,000万円(相続税評価額)であるが、配偶者がすべての財産を相続により取得し、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 4つ
問47 解答・解説
相続税の申告に関する問題です。
相続税の申告は、課税価格の合計が基礎控除以下であれば不要ですが、基礎控除を超えていても未成年者控除等の税額控除を適用し、税額ゼロの場合は申告不要です。
逆に配偶者の税額軽減措置(相続税の配偶者控除枠または配偶者の法定相続分のいずれか高い方までは非課税)や、小規模宅地等の特例、事業用資産の特例の適用等によって基礎控除以下になるときは、申告が必要です。
(a) は、申告不要です。被相続人の死亡により相続人が取得した死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となりますが、非課税枠適用後の相続税の課税価格の合計が基礎控除の非課枠内であれば、申告不要です。
本問の場合、相続人が配偶者のみのため、非課税枠は500万円です。よって、遺産3,000万円と死亡保険金の課税対象500万円の合計3,500万円ですが、相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数ですので、相続人が配偶者のみの場合、基礎控除は3,600万円となるため、申告不要です。
(b) は、申告不要です。相続時精算課税の選択した場合、贈与者が死亡したときには、贈与された財産を相続財産に加算して相続税の計算を行いますが、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
本問の場合、遺産3,000万円と相続時精算課税による贈与1,000万円の合計4,000万円ですが、相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数ですので、相続人が配偶者と子の合計2人の場合、基礎控除は4,200万円となるため、申告不要です。
(c) は、申告が必要です。小規模宅地の特例を適用する場合、課税価格の合計額が特例適用の結果基礎控除額以下であっても、申告が必要です。
本問の場合、相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数ですので、相続人が配偶者と子の合計2人の場合、基礎控除は4,200万円となり、小規模宅地の特例適用後の課税価格の合計額が4,200万円ですので、基礎控除と同額となるため、納付する相続税は発生しませんが、申告が必要です。
(d) は、申告が必要です。配偶者の税額軽減を適用する場合、納付する相続税の税額がゼロであっても、申告が必要です。
よって正解は、2
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