問48 2020年1月基礎
問48 問題文
個人が相続により取得した資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式は、原則として、各金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格のうち、最も高い価額によって評価する。
2) 個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払を受けることができる価額によって評価する。
3) 貸付金債権は、原則として、返済されるべき金額と課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額との合計額によって評価する。
4) 建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路に接し、将来、建物の建替え時等にセットバックを必要とする宅地は、セットバックがないものとした場合の価額から、セットバック部分に対応する価額の70%相当額を控除した価額によって評価する。
問48 解答・解説
金融資産・土地の相続税評価に関する問題です。
1) は、不適切。国内の複数の取引所に上場している株式は、原則として、納税義務者が選択した取引所の価格によって評価可能で、相続によって株式を取得した日の最終価格、または相続した月以前の3ヶ月間における毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち、最安価額で評価します。
2) は、適切。個人向け国債は、課税時期に中途換金した場合の払い戻し額で評価します(個人向け国債は中途換金すると直前2回分の利子相当額×0.79685が差し引かれるため、発行価額+既経過利息(購入日から相続開始日までの利息)よりも少ない評価額となる)。
3) は、適切。貸付金や売掛金等の債権は、原則として、返済されるべき金額(元本)と課税時期現在の既経過利息として支払いを受けるべき金額(利息)との合計で評価します。
4) は、適切。いわゆる2項道路に接する宅地では、2項道路の中心線から2m後退した線が、道路との境界線とみなされるため、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、通常通りに算出した評価額から、70%相当額を控除して評価します。
よって正解は、1
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