問49 2020年1月基礎
問49 問題文
財産評価基本通達上の取引相場のない株式の評価における会社規模の判定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 直前期末以前1年間における従業員数が70人以上の評価会社は、評価会社の総資産価額および取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。
2) 就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が30時間未満である従業員は、会社規模の判定上、直前期末以前1年間における従業員数に反映されない。
3) 会社規模の判定上、総資産価額は、直前期末における評価会社が有する各資産の相続税評価額の合計額とされる。
4) 会社規模の判定上、直前期末以前1年間における取引金額は、その期間における評価会社の目的とする事業に係る利益金額とされる。
問49 解答・解説
取引相場のない株式の評価方法に関する問題です。
1) は、適切。非上場株式の相続税評価額を算定する際、直前期末以前1年間の従業員数が70人以上の会社は「大会社」、70人未満の会社は業種・総資産価額・従業員数・取引金額に応じて「中会社」「小会社」に分類されます。また、中小企業の税負担を軽減するための斟酌率は、大会社は0.7、中会社は0.6、小会社は0.5です。
2) は、不適切。非上場株式の相続税評価額を算定する際の、会社規模を判定する従業員数のうち、パートタイマーやアルバイト等の、1週間当たりの労働時間が30時間未満の従業員や、直前期末以前1年間に継続勤務していない退職者・中途採用者等については、労働時間を合計して1,800時間で割った数を従業員数として反映とします。
3) は、不適切。非上場株式の相続税評価額を算定する際の、会社規模を判定する総資産価額は、直前期末における各資産の、確定した決算上の帳簿価額の合計額です。
4) は、不適切。非上場株式の相続税評価額を算定する際の、会社規模を判定する取引金額は、直前期末以前1年間の事業場の収入金額(売上高)です。
よって正解は、1
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