問53 2022年9月応用

問53 問題文と解答・解説

問53 問題文

Mさんは、Aさんに対して、夫Bさんが2022年10月末日付けでX社を退職した場合の公的医療保険について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る
最も適切な数値または記号を、解答用紙に記入しなさい。なお、空欄(2)に入る最も適切な語句は、下記の〈空欄(2)の選択肢〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「夫Bさんが、Aさんが加入する健康保険の被扶養者になるためには、主としてAさんにより生計を維持されていることが必要です。夫Bさんの年間収入が( 1 )万円未満でAさんの年間収入の2分の1未満である場合は、生計を維持しているものと認められます。なお、公的年金や失業等給付による収入は( 2 )
夫Bさんが、健康保険の被扶養者とならない場合、夫Bさんが加入する健康保険の任意継続被保険者となるか、国民健康保険の被保険者となります。
健康保険の任意継続被保険者となるためには、原則として退職日の翌日から( 3 )日以内に、夫Bさんの住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で資格取得の申出を行う必要があります。任意継続被保険者の保険料は、原則として、退職時の標準報酬月額に所定の保険料率を乗じた額となり、その全額が自己負担となります。ただし、2022年度において、退職時の標準報酬月額が( 4 )万円を超えていた場合は、標準報酬月額を( 4 )万円として算出した保険料となります。任意継続被保険者として健康保険に加入を継続することができる期間は、最長2年間です。
国民健康保険の被保険者となる場合は、原則として退職日の翌日から( 5 )日以内に、夫Bさんの住所地の市町村(特別区を含む、以下、「市町村」という)で手続する必要があります。保険料は各市町村の条例により、均等割、平等割、所得割、資産割の一部または全部の組合せによって決定されます。保険料には上限が定められており、2022年度の賦課限度額は、65歳以上の場合は年間( 6 )万円です」

〈空欄(2)の選択肢〉
イ.年間収入に含まれます  ロ.2分の1が年間収入に含まれます
ハ.年間収入に含まれません

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問53 解答・解説

健康保険・国民健康保険に関する問題です。

健康保険の被扶養者となるためには、被扶養者の年収が130万円(障害者や60歳以上であれば180万円)未満である必要があります。
なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
夫Bさんは2022年10月末日時点で65歳ですので、年収要件は180万円未満です。
なお、年収要件における収入には、給与や事業等による収入のほか、各種年金・不動産収入、雇用保険や健康保険・労災保険の給付が含まれます

また、健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に、保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。
なお、健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、いずれか低い額となります。
2021年9月30日時点における、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者の標準報酬月額の平均額は295,135円であり、この額は標準報酬月額の第22級:30万円に該当するため、退職時の標準報酬月額が30万円超の場合は、30万円の標準報酬月額で算出した保険料となるわけです。

これに対し、国民健康保険は、被保険者資格の取得日から14日以内に資格取得の届出が必要です。
14日を過ぎてから届け出た場合、届出日からしか保険証が使えず、その間の給付はされず、医療費は全額自己負担となります。
なお、国民健康保険は、所得割・均等割・平等割・資産割の組み合わせ額で保険料が決まりますが、保険料の年間上限額である賦課限度額は、40〜64歳は介護保険料込で102万円、それ以外の人は85万円(65歳以上は介護保険料を年金からの天引き等で支払う)です。

以上により正解は、(1)180(万円) (2)イ (3)20(日) (4)30(万円)
(5)14(日) (6)85(万円)

問52          第2問

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