問52 2024年5月応用

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文

Mさんは、Aさんに対して、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律における介護休暇・介護休業および雇用保険の介護休業給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(5)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈介護休暇・介護休業〉
I 「介護休暇とは、要介護状態にある配偶者、父母、子等の対象家族の介護や世話を行う労働者に対し、年次有給休暇とは別に与えられる休暇です。要介護状態にある対象家族の介護や世話を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において( 1 )日(当該申出に係る対象家族が2人以上の場合は、□□□日)を限度として、介護休暇を取得することができます。介護休暇は、原則として、1日単位または時間単位で取得することができます。なお、要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により( 2 )週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態とされています。
介護休業とは、事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいい、対象家族1人につき3回まで介護休業の申出をすることができます。なお、対象家族1人について、介護休業をした日数の合計が( 3 )日に達している場合は、その対象家族について介護休業の申出をすることはできません」

〈介護休業給付金〉
II 「介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して( 3 )日を限度に3回までに限り支給されます。なお、介護休業給付金は、各支給単位期間中に、公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が( 4 )日以下でなければ、その支給単位期間については支給対象となりません。
介護休業給付金の額は、介護休業期間中に事業主から賃金の支払がない場合、各支給単位期間当たり『休業開始時賃金日額×支給日数×67%』の算式で算出されます。休業開始時賃金日額には、上限額および下限額が設けられており、この額は毎年( 5 )月1日に改定されます」

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問52 解答・解説

介護休暇・介護休業・雇用保険の介護休業給付金に関する問題です。

〈介護休暇・介護休業〉
I 介護休暇とは、要介護状態の家族の介護や世話をするため、有給休暇とは別に年5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日)まで取得可能な休暇です。介護休暇は1日または時間単位で取得可能で、対象家族は要介護状態として負傷・疾病・身体上もしくは精神上の障害により2週間以上常時介護を必要とする状態にあることが必要です。
これに対し、介護休業は通算93日間まで取得可能で、対象家族1人につき3回まで分割取得が可能ですので、上限日数を超えて取得することはできません。

〈介護休業給付金〉
II 介護休業給付金は、休業開始日から3ヶ月または通算93日間までが支給対象で、3回まで分割取得が可能です。
ただし、介護休業期間中に就労した場合には、1支給単位期間における就労日数が10日以下であることが必要です(育児休業や介護休業の場合、休業中も少しだけ働くことも可能ですが、給付金を受け取るには日数に制限がかけられているわけです。)。

介護休業期間に会社からの給与がない場合、雇用保険から介護休業給付金が支給され、支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
なお、休業開始時賃金日額には上限と下限があり、毎年8月1日に改定されます。

以上により正解は、(1)5(日) (2)2(週間) (3)93(日)
(4)10(日) (5)8(月)

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