問11 2012年9月基礎
問11 問題文
勤労者財産形成促進制度で利用できる生命保険の財形貯蓄積立保険(一般財形),財形住宅貯蓄積立保険(財形住宅),財形年金積立保険(財形年金)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 生命保険会社が取り扱う一般財形,財形住宅,財形年金はいずれも,保険期間中(財形年金については年金開始前)に被保険者が不慮の事故で死亡した場合,払込保険料累計額の5倍相当額が災害保険金として支払われる。
2) 生命保険会社が取り扱う一般財形は,勤労者が退職して別の会社に再就職する場合,退職後3年以内に新しい勤務先の事業主を通じて申し出ることによって,旧勤務先での積立を新しい勤務先で継続することができる。
3) 生命保険会社が取り扱う財形住宅は,契約途中で海外転勤になった場合,契約を継続することができない。
4) 生命保険会社が取り扱う財形年金を解約した場合,払込保険料累計額と解約返戻金等の差額(差益)は,原則として,所得税・住民税あわせて20%の源泉分離課税の対象となる。
問11 解答・解説
財形貯蓄に関する問題です。
財形保険は、いわゆる財形貯蓄のために利用される保険のことで、財形貯蓄は保険型の他に預貯金型もあります。
1) は、適切。保険型の財形貯蓄には、保険期間中(財形年金は年金開始前)に不慮の事故で死亡した場合、払込保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金が受け取れるという死亡保障の機能もあります。
2) は、不適切。財形貯蓄では、契約者が積立期間中に転職する場合、退職後2年以内に転職先の事業主を通して申出ることで、転職先で積立を継続することが可能です(保険型・預貯金型いずれも可能)。
3) は、不適切。財形貯蓄は、契約途中で海外転勤になった場合でも、一定の要件を満たせば契約を継続可能です(保険型・貯蓄型いずれも可能)。
4) は、不適切。保険型の財形年金を解約した場合、払込保険料累計額と解約返戻金等の差額(解約差益)は、一時所得として総合課税の対象です。
なお、預貯金型の場合は、過去5年間の利子に20%の源泉分離課税です。
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