問15 2012年9月基礎

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(以下,「災害減免法」という)と雑損控除に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件はすべて満たしているものとする。

1) 災害による損害を受けた場合,減免・控除金額の算出のもととなる損害金額(災害減免法による税額減免)および差引損失額(雑損控除)においては,いずれも保険金などにより補てんされた金額は除かれる。

2) 災害によって受けた住宅や家財の損害額がその時価の60%で,災害にあった年の合計所得金額が1,200万円の場合,災害減免法による税額減免および雑損控除のいずれか有利なほうを受けることができる。

3) 災害によって受けた住宅や家財の損害額がその時価の50%で,災害にあった年の合計所得金額が800万円の場合,災害減免法による税額減免を受けることができないが,雑損控除は受けることができる。

4) 雑損控除の対象となる資産は,納税者または納税者と生計を一にしている総所得金額等の合計額が195万円以下の配偶者その他の親族の保有する生活に通常必要な資産に限られる。

ページトップへ戻る

問15 解答・解説

災害減免法と雑損控除に関する問題です。

1) は、適切。災害減免法による税額減免と雑損控除では、いずれも損害額から保険金や損害賠償金等で補填される金額を差し引いて、税額控除額や所得控除額を計算します。

2) は、不適切。災害減免法による税額減免の適用要件は、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などによる補てん金額を除く)が時価の2分の1以上で、かつ、その年の合計所得金額が1,000万円以下です。
よって、災害にあった年の合計所得金額が1,200万円の場合、災害減免法の適用は受けられず、雑損控除を受けることになります。

3) は、不適切。災害による損害金額が時価の2分の1で、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下ですので、災害減免法の対象となります。
また、雑損控除と災害減免法による所得税額の減免措置は、重複適用できませんが、いずれか有利な方を選択できます。

4) は、不適切。雑損控除の対象となる資産は、納税者または納税者と生計を一にしている配偶者やその他の親族で、総所得金額等が38万円以下の者が所有する、生活に通常必要な住宅・家具・衣類などです(事業用資産は対象外)。

問14                問16

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.