問35 2012年9月基礎
問35 問題文
不動産の売買取引における売主の瑕疵担保責任に関する次の(a)〜(d)の記述のうち,不適切なものはいくつあるか。
(a)「民法」で定める瑕疵担保責任は,強行規定であるため,売主および買主の合意があっても,売主は瑕疵担保責任を負わないとする特約は無効である。
(b)「民法」では,買主が,売買の目的物に隠れたる瑕疵があることを知らず,かつ,そのために契約の目的を達成できないときには,原則として買主が当該瑕疵の事実を知ったときから2年以内に契約の解除ができる。
(c)「宅地建物取引業法」により宅地建物取引業者が自ら売主となる売買取引の瑕疵担保責任については,買主の契約の解除または損害賠償の請求の期間を引渡日より1年以上とする特約以外に,民法の規定より買主に不利となる特約をすることはできない。
(d)「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により新築住宅の売主は,住宅の構造耐力上の主要な部分の隠れた瑕疵について,当該物件の引渡日から5年間に限り瑕疵担保責任を負うことになる。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 4つ
問35 解答・解説
瑕疵担保責任に関する問題です。
(a)は、不適切。民法の瑕疵担保責任は任意規定のため、売主と買主の合意により売主が瑕疵担保責任を負わないとする特約は有効です(売主が宅地建物取引業者である場合や、売主が瑕疵があることを知りながら買主に告げないときは除く)。
(b)は、不適切。買主が、欠陥のある不動産を購入した際に、その欠陥があることを知らずに契約した場合には、民法により、その欠陥により契約の目的を達することができない(建てた家に住めない等)ときは、その事実を知った時から1年以内であれば売買契約を解除できます。
(c)は、不適切。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、瑕疵担保責任については、民法の規定よりも買主に不利となる特約を締結できません(契約解除・損害賠償請求期間を引渡日より2年以上とする特約を除く)。
(d)は、不適切。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、建物の引渡しを受けた時から10年間、建築会社に対して、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵については、修補等の請求ができます
。
従って正解は、4つ。
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