問36 2012年9月基礎

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 市街化区域内において行う開発行為で,原則として,その規模が1,000u未満(三大都市圏の一定の区域の市街化区域については500u未満)であるものは,都道府県知事の許可は不要である。

2) 市街化調整区域内で,農業者が農業生産のための温室を建築する目的で行う開発行為は, その規模が1,000u未満のものに限り,都道府県知事の許可は不要である。

3) 区域区分の定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)および準都市計画区域において行う開発行為で,原則としてその規模が3,000u以上のものは,都道府県知事の許可が必要である。

4) 市街化調整区域において電鉄会社が駅舎を建築する目的で行う一定の開発行為で,その規模が3,000uを超える場合でも,都道府県知事の許可は不要である。

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問36 解答・解説

都市計画法に関する問題です。

1) は、適切。市街化区域で開発行為をする場合、1,000u未満の開発(三大都市圏の一定区域は500u未満)であれば、都市計画法に定める都道府県知事の開発許可が不要です。

2) は、不適切。市街化調整区域では原則として開発許可が必要ですが、市街化調整区域等の市街化区域外での、農林漁業用建築物や農林漁業従事者の住宅の建築目的の開発行為には、許可不要です。

3) は、適切。区域区分の定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)・準都市計画区域における、3,000u以上の開発行為には、都道府県知事の許可が必要です。
なお、区域区分が定められていない都市計画区域とは、市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のことです。

4) は、適切。市街化調整区域では原則として開発許可が必要ですが、鉄道施設・医療施設・公民館等の公益上必要な建築物は、その面積に関わらず、開発許可不要です。

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