問37 2012年9月基礎
問37 問題文
建築基準法の日影規制に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 日影規制の対象となる区域は,都市計画で定められる。
2) 第一種中高層住居専用地域または第二種中高層住居専用地域において,日影規制の対象となるのは,軒の高さが7mまたは高さが10mを超える建築物である。
3)
第一種住居地域内で,高さ10mの建築物は日影規制の対象とならない。
4) 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては,これらの建物を個別の建物として,日影規制が適用される。
問37 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1) は、不適切。日影規制の対象区域は、その地方の気候・風土、土地利用の状況等を勘案して地方公共団体が条例で指定します。
2) は、不適切。第一種・第二種中高層住居専用地域では、日影規制の対象は高さ10mを超える建築物です。
3) は、適切。第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域内では、日影規制の対象は高さ10mを超える建築物ですので、高さ10mまでであれば日影規制の対象となりません。
4) は、不適切。同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建物全体を1つの建物とみなして、日影規制が適用されます。
よって、日影規制の対象外の高さの建物でも、規制対象となる建物が同一の敷地にあると、日影規制の対象となります。
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