問38 2012年9月基礎
問38 問題文
農地法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 市街化区域内にある農地について,耕作する目的で所有権を取得する場合には,農業委員会への届出が必要である。
2) 市街化調整区域内の農地を自己の農業用倉庫建設のための敷地として転用する場合には, 原則として都道府県知事の許可が必要である。
3) 市街化区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合には,当該農地の面積が4ヘクタール以下のときでも,農業委員会への届出が必要である。
4) 遊休地化している農地は,農地法上の農地とみなされる。
問38 解答・解説
農地法に関する問題です。
1) は、不適切。市街化区域は、既に市街地化しているか、優先的に市街化を図る区域のため、市街化区域内の農地を、耕作目的で取得する場合、農地法による許可が必要です。
なお、市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合には、あらかじめ農業委員会への届出を行えば、農地法による許可は不要です。
2) は、適切。市街化調整区域等の市街化区域外での、農林漁業用建築物や農林漁業従事者の住宅の建築目的の開発行為には、許可不要ですが、建築予定地が農地の場合は、農地転用の許可が必要です。
3) は、適切。市街化区域内の農地を宅地に転用する場合、農業委員会への届出が必要(あらかじめ届け出を行えば農地法による許可は不要)です。
なお、市街化区域外の農地を転用する場合、4ha以下であれば都道府県知事の許可が必要で、4haを超える場合には農林水産大臣の許可が必要です。
4) は、適切。遊休地化している農地=遊休農地(1年以上耕作されておらず、今後も耕作される見込みがない農地)は、農地法上の農地とみなされますので、転用等の規制対象となりますし、農業利用の増進を図るように農業委員会から指導を受けたりします。
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