問65 2012年9月応用

問65 問題文と解答・解説

問65 問題文

Aさんが検討しているX社による自己株式の買取りに関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,解答用紙に記入しなさい。

(イ) 自己株式を取得する場合は,原則として,株主総会の決議により,取得する株式の数,株式と引換えに交付する金銭等の内容およびその総額などの事項を決定しなければならない。取得の財源については,自己株式の取得が剰余金の分配とされることから,取得価額の総額が(  1  )を超えることはできない。また,取得した株式は,実質的に資本の払戻しと考えられるため,貸借対照表においては資産計上せず,取得価額をもって「 (  2  ) の部」の控除項目として表示する。
(ロ) 会社が個人から自己株式を取得する場合の適正な価額は時価であるが,その時価については,実務的には財産評価通達により計算した価額が参考になる。この場合において,譲渡する個人が中心的同族株主であるときは,当該会社を(  3  ) 会社として評価することになる。

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問65 解答・解説

金庫株に関する問題です。

株式を発行した会社自身が、その自己株式を取得する場合(金庫株)、取得する株式数や取得代金等に関する株主総会決議さえあれば、いつでも、何度でも取得可能です。
ただし、自己株式の取得は剰余金の分配とされるため、株主への配当と同様に、剰余金の分配可能額を超えて自己株式の取得を行うことはできません

また、自己株式の取得は、実質的に株主に対する資本の払戻しと考えられるため、いわゆる資産を取得したとされず、貸借対照表上では「資産の部」には計上されません。
その代わり、取得価額で「純資産の部」の株主資本の区分に、控除項目として計上(例:自己株式 △5,000千円)されます。

つまり取得価額分の資本金が減ったよ、として表示されるわけですね。

最後に、会社が自己株式を取得する場合、時価であれば税法上適正な取引価格とされますが、時価とは財産評価通達による価額(相続税評価額)を参考にしつつ、一定の条件を加味して評価額を算定します。
例えば、株式を売却する個人が中心的な同族株主である場合、会社規模は小会社(乗数0.5)として評価することとされています。

この他、純資産価額方式で評価する場合、会社所有の土地や上場株式の評価を時価としたり、評価差額に対する法人税相当額の控除をしないこと、といった条件が加味されます。

以上により正解は、(1)分配可能額 (2)純資産 (3)小

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