問12 2013年1月基礎
問12 問題文
下記〈資料〉の保険契約において,平成24年の所得税の生命保険料控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく場合の控除については「新制度」,平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく場合の控除については「旧制度」と表記する。
〈資料〉
・保 険 種 類:定期保険特約付終身保険
・特 約 内 容:定期保険特約・入院特約・傷害特約
・契約年月日:平成14年10月1日
・契約更新日:平成24年10月1日(特約については10年ごとの更新)
・保険料の払込方法:月払い
1) 契約更新後の定期保険特約部分の保険料については,「新制度」においても,これまでどおり一般の生命保険料控除の適用対象となる。
2) 契約更新後の疾病および傷害に基因して保険金が支払われる入院特約部分の保険料については,「新制度」で新設された介護医療保険料控除の適用対象となる。
3) 契約更新後の身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害特約部分の保険料については,「新制度」においても,これまでどおり一般の生命保険料控除の適用対象となる。
4) 主契約である終身保険部分の保険料は,平成24年9月までの払込保険料は「旧制度」,平成24年10月からの払込保険料は「新制度」の適用対象となる。
問12 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
新しい生命保険料控除の対象は、平成24年1月1日以後に契約した生命保険ですが、平成23年12月31日以前に締結した生命保険でも、平成24年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降はその契約全体の保険料に新たな生命保険料控除制度が適用されます。
1) は、適切。新しい生命保険料控除では、主契約と特約のそれぞれの保険料は、保障内容ごとに3つの保険料控除へ分類されて適用(一般・介護医療・個人年金)されます。
よって、介護医療でも個人年金でもない「定期保険特約」は、「新制度」でもこれまでどおり一般の生命保険料控除の適用対象となります。
2) は、適切。介護医療保険料控除の対象は、入院・通院等に対する給付のための保険料ですので、契約更新後の入院特約部分の保険料は、介護医療保険料控除の適用対象となります。
3) は、不適切。一般生命保険料控除の対象は、生存または死亡に対して一定額の保険金・給付金が支払われる部分の保険料ですので、身体の傷害のみに対して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約等の保険料は対象外 です。
4) は、適切。平成24年以後、年の途中で保険を更新した場合、更新した月以後の保険料が新たな生命保険料控除制度の対象となります。
よって、本問の保険契約の保険料も、平成24年9月までの払込保険料は「旧制度」、平成24年10月からの払込保険料は「新制度」の適用対象となります。
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