問11 2013年1月基礎
問11 問題文
一般的な生命保険の特約に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) リビング・ニーズ特約の保険金を受け取る場合,指定保険金額から6カ月間の指定保険金額に対する利息と保険料相当額が差し引かれる。
2) 指定代理請求特約を付加することにより,被保険者本人が自ら保険金等を請求できないような特別な事情がある場合は,あらかじめ指定された代理人が,保険金等を請求することができる。
3) 先進医療特約について,契約時点では支払対象となる先進医療に該当した治療でも,その後に医療技術等が見直され,治療を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療に該当しない場合は,先進医療給付金は支払われない。
4) 特定疾病(三大疾病)保障特約は,所定のがん,急性心筋梗塞,糖尿病に罹患して,所定の状態になったときに,特定疾病保険金が支払われる。
問11 解答・解説
生命保険の特約に関する問題です。
1) は、適切。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。ただ、保険金全額ではなく、6ヶ月分の利息と保険料相当額を控除した額を特約保険金として受け取ることになります。
生きてる間の保険料はちゃんと払ってもらうし、前払いになるんだから、その6ヶ月間の利息はあげませんよ、ということですね。
2) は、適切。指定代理請求特約とは、被保険者が保険金を請求できないときには、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金を請求できる特約です。
指定代理請求特約は、特約保険料の負担なしで付加でき、保険金等の支払事由発生前なら、保険期間の途中からでも付加できます。
3) は、適切。先進医療特約は、療養を受けた日時点で公的医療保険制度の給付対象となっていない先進的な医療技術が対象のため、加入後に新しく認められた先進医療も支払いの対象となりますが、加入後に先進医療から除外された医療技術の場合は、支払いの対象外となってしまいます。
4) は、不適切。特定疾病(三大疾病)保障保険(特約)は、三大成人病のガン・急性心筋梗塞・脳卒中にかかった場合に、死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われる保険です。
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