問51 2013年1月応用
問51 問題文
Aさんが,60歳の定年退職後もX社の再雇用制度を利用して同社に勤務し,その間に雇用保険法の高年齢雇用継続給付および厚生年金保険法の特別支給の老齢厚生年金を受給するとした場合,その概要について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の文章の空欄(1)~(3)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。
ⅰ)Aさんが,60歳以後も雇用保険の一般被保険者としてX社に勤務し,かつ,60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金額を含む)が,60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回る場合,一定の手続により,Aさんは,原則として,雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができる。
高年齢雇用継続基本給付金の額は,支給対象月ごとに,その月に支払われた賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されるが,最高で賃金額の( 1 )に相当する額である。
ⅱ)Aさんが,原則として61歳から受給することができる特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は,Aさんが厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務している間,( 2 )と基本月額との合計額が28万円(平成24年度)となっている支給停止調整開始額を超える場合には,年金額の一部または全部が支給停止となる。
また,Aさんが特別支給の老齢厚生年金と雇用保険法の高年齢雇用継続給付を同時に受けることができる場合,特別支給の老齢厚生年金は,在職支給停止の仕組みに加えて,毎月,( 3 )の6%に相当する額を上限として年金額が支給停止される。
問51 解答・解説
高年齢雇用継続給付と在職老齢年金に関する問題です。
雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、最高で賃金額の15%ですが、詳細は以下の通りとなります。
賃金の低下率 支給額
61%以下・・・・・・・支給対象月の賃金額の15%
61%超75%未満・・・・低下率に応じた15%相当未満の額
75%以上・・・・・・・ 支給なし
※低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100
また、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超えると、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用され、年金の一部または全部が支給停止となります。
さらに、高年齢雇用継続基本給付金と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を同時に受給する場合、60歳以降の賃金の低下割合に応じて、標準報酬月額の6%を限度に在職老齢年金が支給停止されます(併給調整)。
以上により正解は、(1)15% (2)総報酬月額相当額 (3)標準報酬月額
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