問32 2012年9月基礎

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文

会社と役員間の取引に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 会社の保有する資産を役員に時価よりも高額で譲渡した場合には,会社側では時価で譲渡したものとされ,その時価を超える差額については役員から贈与を受けたものとして取り扱われる。また役員側では,購入対価を税務上の取得価額とする。

2) 会社が役員の保有する資産を時価よりも高額で買い入れた場合には,会社側では時価と売買価額との差額について役員に対する給与とみなされ,原則として損金不算入とされる。また役員側では,時価と売買価額との差額は給与所得として課税されることになる。

3) 会社が金融機関からの借入れにより,役員に対し金銭の貸付けを行う場合,会社が金融機関からの借入利率によりその役員への貸付けを行っているときは,会社側において受取利息の認定が行われることはなく,また役員側でも給与所得として課税されない。

4) 役員が保有する土地の上に会社が建物を建て,その役員が会社から権利金を授受しなかった場合には,この地域が通常権利金を授受すべき地域であるときは,原則として会社側では借地権の受贈益が認定課税されることになる。

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問32 解答・解説

法人と役員間の取引に関する問題です。

1) は、不適切。法人は役員に、もっと安いはずの資産を高く売ったわけです。このような場合、法人側では時価で譲渡したものとされ、時価と売買価額の差額が役員からの受贈益として益金算入されます。役員側では、時価が税務上の取得価額となり、時価と売却価額の差額は法人への寄付金として取り扱われます(寄附金控除の対象外)。

2) は、適切。法人は役員から、本当はもっと安いはずの資産を高く買い入れたわけです。このような場合、法人側では時価と売買価額との差額が役員に対して給与を支払ったものとされ、損金不算入となります。役員側では時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。

3) は、適切。法人が金融機関から資金を借入れ、その借入金を役員に貸し付けた場合、金融機関からの借入利率と役員への貸付利率が同じなら、法人側では受取利息の認定課税がされませんし、役員に対しても給与所得として課税されません
(なんでこんな面倒なことをするかといえば、社長個人ではお金を借りられないとき、会社名義なら借りられる、ということがあるからなんですね。)

4) は、適切。法人は本来権利金を支払わないといけないのに、オマケしてもらってる(法人は権利金分だけ役員から利益を得ている)状態なので、法人には権利金相当額の受贈益があったものとして認定課税が行われます。

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