問31 2012年9月基礎

問31 問題文と解答・解説

問31 問題文

消費税の仕入税額控除の取扱いに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) その事業年度の基準期間のない新設法人のうち,その事業年度開始日の資本金額が1,000万円以上の法人については,その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間の納税義務は免除しないこととする特例が設けられているが,この課税期間については,簡易課税制度を選択することができない。

2) 消費税の計算において原則課税で計算をしている物品販売業を営む個人事業者が,中古車販売店で購入した自家用車(非業務用)に係る消費税を支払った場合,その支払った消費税については仕入税額控除の対象となる。

3) 簡易課税制度を選択した場合,2年間は変更することができないが,災害に伴うやむを得ない事情により簡易課税制度の選択を変更する必要が生じた場合には,当該災害のやんだ日から一定期間以内に所轄税務署長に所定の申請書を提出し承認を受けたときは,選択後2年以内であっても変更が認められる。

4) 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度は, 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から,その課税期間の課税売上高が1億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)を超える事業者には適用しない。

ページトップへ戻る

問31 解答・解説

消費税に関する問題です。

1) は、不適切。新たに設立された法人のうち、資本金1,000万円以上の法人は、設立後1期目〜2期目の事業年度は、自動的に課税事業者となりますが、消費税の簡易課税制度は、「基準期間」の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択できるため、基準期間である前々事業年度(2年前)には事業を開始していない新設法人も簡易課税を選択可能です。

2) は、不適切。消費税の仕入税額控除の対象となる取引は、事業用資産の購入・賃借や、役務の提供を受けることですので、業務に使用しない自家用支出で支払った消費税は、仕入税額控除の対象外です。

3) は、適切。消費税の簡易課税制度を選択した場合、2年間は変更できませんが、災害その他やむを得ない事情により簡易課税制度の選択を変更したい場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、選択後2年以内であっても変更可能です。

4) は、不適切。課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入れ等の消費税の全額を仕入税額控除できますが、 平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、課税売上高が5億円(課税期間1年未満の場合は年換算)を超える事業者には適用できません

問30                問32

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.