問43 2012年9月基礎
問43 問題文
父から子に贈与があった場合において,日本国外財産については贈与税の対象とはならずに,日本国内財産についてのみ贈与税の対象となるケースとして,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において国籍の記載がない者は日本国籍であるものとする。
1) 贈与時点において,子は日本国内に住所を有しており,英国籍の父は英国に住所を有している(10年前まで日本国内に住所を有していた)場合。
2) 贈与時点において,子は米国に住所を有しており(3年前まで日本国内に住所を有していた),父は日本国内に住所を有したことがない場合。
3) 贈与時点において,米国籍を有する子は米国に住所を有しており(3年前まで日本国内に住所を有していた),父は10年前から日本国内に住所を有している場合。
4) 贈与時点において,子は米国に住所を有しており(6年前まで日本国内に住所を有していた),父は3年前から日本国内に住所を有している場合。
問43 解答・解説
贈与税の納税義務者に関する問題です。
1) は、不適切。贈与によって財産を取得した場合、日本国内の住所と日本国籍がある人は、受贈した財産の国内外を問わず、すべて贈与税の課税対象となり、納税義務があります(居住無制限納税義務者)。
2) は、不適切。贈与によって財産を取得した場合、日本国内の住所はなく、日本国籍がある人で、贈与した人または贈与を受けた人が贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがある場合には、受贈した財産の国内外を問わず、すべて贈与税の課税対象となり、納税義務があります(非居住無制限納税義務者)。
本問では、子は日本国籍・米国在住ですが、3年前まで日本在住ですから、非居住無制限納税義務者となります。
3) は、適切。贈与によって財産を取得した場合、日本国内の住所も日本国籍もない人は、受贈した財産のうち国内のものについては贈与税の課税対象となり、納税義務がありますが、国外のものについては非課税となり納税義務はありません(制限納税義務者)。
これは、国外財産については、受け取った人の国籍のある国から、贈与税にあたる税金を課税されていると想定されるためです。
4) は、不適切。贈与によって財産を取得した場合、日本国内の住所はなく、日本国籍がある人で、贈与した人または贈与を受けた人が贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがある場合には、受贈した財産の国内外を問わず、すべて贈与税の課税対象となり、納税義務があります(非居住無制限納税義務者)。
本問では、子は日本国籍・米国在住で、日本在住は6年前までですが、贈与した側である父が3年前までから日本在住のため、非居住無制限納税義務者となります。
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