問50 2012年9月基礎
問50 問題文
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」(以下,「本特例」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 本特例の適用を受けた場合,役員を除いた正社員の8割の雇用を5年間維持しなければならない。
2) 本特例の適用を受けた場合,特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税の80% 相当額まで,贈与者の死亡時まで納税が猶予される。
3) 本特例の適用を受けるためには,受贈者は贈与時において,20歳以上で役員就任から引き続き3年以上経過していなければならない。
4) 本特例の適用を受けるためには,贈与者は贈与時に会社の役員を退任していなければならず,贈与後に役員として再任されることは原則として認められていない。
問50 解答・解説
非上場株式の贈与税の納税猶予に関する問題です。
1) は、適切。贈与税の納税猶予の」特例を受けるには、贈与税の申告期限後5年以内は、贈与時の雇用(役員を除いた正社員)を80%以上維持する必要があります。
2) は、不適切。贈与税の納税猶予の特例を受けた場合、非上場株式の贈与に係る贈与税額の全額が、贈与者の死亡時まで納税が猶予されます。
(80%相当額までとなるのは、相続税の納税猶予の特例です。)
3) は、適切。贈与税の納税猶予の特例を受けるには、贈与時に後継者が20歳以上で、役員等に就任して3年以上経過していることが必要です。
4) は、適切。贈与税の納税猶予の特例を受けるには、先代経営者は贈与時までに会社の役員を退任することが必要で、贈与税の申告期限後5年以内(経営贈与承継期間)は、先代経営者は、会社の代表者となったり、給与の支給を受ける役員に復帰することはできません(復帰すると、納税猶予打ち切りとなり、贈与税と猶予期間分の利子税の納付義務が発生)。
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