問9 2013年1月基礎
問9 問題文
生命保険契約者保護機構(以下,「保護機構」という)の会員である生命保険会社が破綻した場合の契約者保護に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 生命保険会社が破綻し,生命保険会社各社の負担金だけで資金援助等の対応ができない場合,国会審議を経て,国から保護機構に対して補助金を交付することが可能とされていた時限措置は,平成24年3月末で終了となった。
2) 救済保険会社が現れなかった場合,破綻保険会社の保険契約は,保護機構が設立する子会社(承継保険会社)に承継されるか,もしくは保護機構自らが引き受けることにより, 破綻後も継続することができる。
3) 生命保険会社が破綻した場合,養老保険等の貯蓄性の高い保険は,定期保険等の保障性の高い保険と比べて,責任準備金等の削減や,予定利率の引下げの影響が小さく,一般に保険金額の減少幅も小さくなる傾向がある。
4) 旧日本郵政公社の簡易生命保険契約や,かんぽ生命保険の生命保険契約は,保護機構の補償対象とならない。
問9 解答・解説
保険契約者保護に関する問題です。
1) は、不適切。生命保険契約者保護機構の財源は、保険会社からの負担金ですが、負担金だけで資金援助等の対応ができない場合は、国から補助金を交付することが可能です。
これは時限措置として当初平成24年3月末までとされていましたが、平成29年(2017年)3月末までに延長されました。
2) は、適切。生命保険会社が破綻しても、救済する保険会社が現れない場合、破綻した保険会社の保険契約は、生命保険契約者保護機構が設立する子会社(承継保険会社)に承継されるか、生命保険契約者保護機構自らが契約の引受けを行うことで保険契約を継続させ、保険契約者の保護を図ることになります。
3) は、不適切。生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約は破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されますが、養老保険等の貯蓄性の高い保険は、定期保険等の保障性の高い保険と比べて、将来の保険金等の支払に備えた責任準備金の積立額が比較的大きいため、責任準備金の削減や予定利率の引下げの影響が大きく、一般に保険金額の減少幅も大きくなる傾向があります。
4) は、不適切。旧日本郵政公社の簡易生命保険契約や民営化前のかんぽ生命保険の契約は、政府補償対象ですが、民営化後のかんぽ生命保険の契約は、生命保険契約者保護機構の補償対象となります。
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