問60 2013年1月応用
問60 問題文
土地の購入上の留意点について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,解答用紙に記入しなさい。
土地の売買にあたって,登記記録の面積を基準として売買し,契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い,実測面積と登記記録の面積が相違した場合は,あらかじめ売主・買主間で定めた単価で売買代金を増減する方法がある。これが通常,( 1 )といわれるものである。また,売買の対象となる土地と隣地の筆の界(さかい)に紛争があるときは,不動産登記法に定める( 2 )制度を利用することで境界に関するトラブルを解決することができる場合もある。
売買契約にあたっては,一般的に手付金の授受が行われている。手付金は売買代金の一部ではなく,各種の性格を有するものとされているが,民法では買主が売主に手付を交付した場合,その手付は( 3 )であるとしている。
問60 解答・解説
不動産の取引方法と売買契約に関する問題です。
土地の売買時、実際の面積を測量して売買する方法を実測売買(取引)といいます。
契約時は登記簿の記載をもとに売買し、後日実測した結果との違いを精算しますが、「精算しない」という特約も有効で、公簿売買(取引)といいます。
また、土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線を「筆界」といいますが、筆界は、土地の所有権者等の申請に基づき、筆界特定登記官が外部専門家の意見を踏まえて特定します(筆界特定制度)。
よって、土地の境界に関するトラブルが起きたときは、筆界特定制度で境界線を決めることで、解決できる場合もあります。
さらに、民法上、不動産売買における手付金には、証約手付・違約手付・解約手付の3種類がありますが、当事者間で明確な取り決めがない場合、解約手付が交付されたものとみなされます。
●証約手付:契約成立を証明する手付
●違約手付:債務不履行発生時に手付が没収される(または手付の倍額を支払う)手付
●解約手付:手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除できる手付
以上により正解は、(1)実測取引 (2)筆界特定 (3)解約手付
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