問29 2012年9月基礎

問29 問題文と解答・解説

問29 問題文

居住者が平成24年に居住用住宅を取得して自己の居住の用に供した場合の所得税の住宅借入金等特別控除(以下,「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,住宅ローン控除の適用を受けるためにほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 住宅ローン控除は,新築住宅または建築後使用されたことのない居住用住宅の取得を適用要件としており,建築後使用されたことのある住宅(既存住宅)を取得した場合は,適用を受けることはできない。

2) 新築または建築後使用されたことのない認定長期優良住宅を取得し,住宅ローン控除の適用を受けた場合は,住宅借入金等の年末残高(4,000万円を上限とする)の1.0%を,その年分の所得税の額から控除できる。

3) 平成24年1月に住宅家屋を取得し自己の居住の用に供した後,平成24年10月に転居して平成25年10月に再居住するまで当該家屋を居住の用に供しなかったとき,当該家屋からの転居事由が勤務先からの転勤命令によるものであった場合,平成24年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

4) 平成24年4月に住宅家屋を取得し平成24年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受け,その後,平成26年3月に勤務先からの転勤命令により転居し,その家屋を平成28年3月までの2年間にわたり賃貸の用に供した後,平成28年4月に再び自己の居住の用に供した場合,平成28年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

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問29 解答・解説

住宅借入金等特別控除に関する問題です。

1) は、不適切。住宅ローン控除は、中古住宅でも適用可能ですが、中古住宅を取得する場合、住宅ローン控除を受けるには、取得日以前一定期間内に建築されたものか、一定の耐震基準に適合するものであることが必要です。

2) は、適切。認定長期優良住宅の場合、住宅ローン控除の控除期間は10年間、適用残高の上限は4,000万円(平成24年)、控除率は1%です。
なお、平成25年は適用残高の上限が3,000万円 となります。

3) は、不適切。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば再び住宅借入金等特別控除を受けることが出来ますが、適用されるのは再居住した年以降です。
よって、平成24年10月に転居して平成25年10月に再居住した場合、平成24年分の所得税では住宅ローン控除が受けられず、平成25年分から適用されることになります。

4) は、不適切。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば再び住宅借入金等特別控除を受けることが出来ますが、再居住した年にその住宅を賃貸していた場合は、翌年以降から適用されます。
よって、平成26年3月に転居して平成28年3月まで賃貸していた場合、平成28年4月に再居住しても平成28年分の所得税では住宅ローン控除が受けられず、平成29年分から適用されることになります。

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