問40 2012年9月基礎

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文

居住者が土地・建物等を譲渡した場合における譲渡所得金額の計算上の取得費に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 平成20年2月に,離婚に伴う財産の分与(過当な部分なし)により土地(財産分与により取得した時の相続税評価額1,000万円・時価1,500万円)を取得した者が,平成24年中にその土地を譲渡した場合における取得費は,1,000万円である。

2) 土地とその土地上の建物とを一括譲渡した場合の取得費は,土地・建物ともに実際の取得費で計算するか,または土地・建物ともに概算取得費で計算するか,いずれかの方法により計算しなければならない。

3) 自宅(建物)を建築する目的で銀行借入金により土地を購入した後に,事情があって自宅(建物)を建築せず,その土地を空き地のまま未使用状態を続けた後に譲渡する場合の取得費については,原則として,その銀行借入金の借入の日から譲渡の日までの期間の利子の全額を取得費に算入できる。

4) 平成20年2月に相続(限定承認に係るものではない)により取得した土地(取得時の時価は1,000万円)を,平成24年中に1,200万円で譲渡した場合における概算取得費は,50万円(1,000万円×5%)である。

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問40 解答・解説

土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。

1) は、不適切。離婚による財産分与が土地や建物などで行われる場合、財産を分与された側は、分与を受けた時の時価で土地や建物を取得したことになるため、分与された時価1,500万円の土地を売却した場合の譲渡所得を計算する際、取得費は分与時の時価である1,500万円として計算します。

2) は、不適切。土地と建物を一括譲渡した場合、取得費については、土地・建物ごとにそれぞれ5%の概算取得費と実額の取得費を、別々に選択可能です。

3) は、適切。土地・建物の譲渡所得を計算する際、土地建物の購入資金の借り入れ日から、土地建物の使用開始日までの期間に対応する部分の利子も、取得費に算入可能です。
よって、借入金で購入した土地や建物を全く使用することなく売ったときは、借り入れた日から売った日までの利子が全額取得費に含まれます。

4) は、不適切。単純承認で不動産を相続する場合、被相続人の取得日・取得価額を引き継ぎますが、土地の取得価額が不明な場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
よって、1,200万円で譲渡した場合、概算取得費は1,200万円×5%=60万円です。

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