問47 2012年9月基礎
問47 問題文
相続税の延納,物納に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 相続財産のうち不動産等の価額が占める割合が75%以上の場合,不動産等の価額に対応する部分の延納税額の最高延納期間は,原則として20年である。
2) 宅地を物納する場合の収納価額は,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等については,当該特例適用前の価額となる。
3) 延納税額が50万円未満で,かつ延納期間が3年以内であるときは,担保の提供は必要ない。
4) 相続税を延納中の者が,資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった場合, 特定物納申請として,相続税の申告期限から10年以内に限り物納へ変更することが可能である。
問47 解答・解説
相続税の延納・物納に関する問題です。
1) は、適切。相続税の延納期間は、通常は最長5年ですが、不動産の割合が75%以上の場合、不動産部分の延納期間は最長で20年です。
2) は、不適切。物納財産の収納価額は、相続税評価額となるため、小規模宅地等の特例を受けている場合、原則として特例適用後の価額となります。
3) は、適切。延納する場合、延納税額と利子税額相当の担保の提供が必要ですが、延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以内の場合、担保不要です。
4) は、適切。特定物納制度とは、延納の許可を受けた相続税額について、延納条件を変更しても延納継続が困難な場合には、物納に変更することですが、変更できるのは、相続税の申告期限から10年以内で、分納期限が到来していない延納税額に限ります。
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