問48 2012年9月基礎
問48 問題文
相続人が受け取った次の財産のうち,相続税の課税対象となるものはいくつあるか。なお,相続人は日本国籍と国内住所を有する個人であり,相続財産はすべて日本国内にあるものとする。
(a)契約者(=保険料負担者)および被保険者が被相続人である生命保険契約に基づき,死亡保険金とともに支払われた積立配当金
(b)被保険者は被相続人だが,保険料負担者は被保険者でも保険金受取人でもない生命保険契約に基づき支払われた死亡保険金
(c)被相続人が生前に受けるべきであった退職金の額が,被相続人の死亡3カ月後に確定したとして支給された退職金
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問48 解答・解説
相続税の課税対象に関する問題です。
(a)は、相続税の課税対象です。契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、みなし相続財産とされる保険金には、保険の剰余金・割戻金等を含むため、積立配当金も相続税の課税対象です。
なお、生命保険の配当金とは、予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことです。
(b)は、相続税の課税対象外(贈与税の課税対象)です。生命保険の契約者と保険金受取人が異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
(c)は、相続税の課税対象です。遺族が受け取る退職金で、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされ相続税の対象(生前に退職していても死亡後に確定したものを含む)となりますが、「500万円×法定相続人の数」まで非課税
です。
従って正解は、2つ。
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