問59 2012年9月応用
問59 問題文
法人税における特定同族会社の留保金課税に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。
法人税における特定同族会社の留保金課税の制度は,資本金または出資金の額が( 1
) 円以下の法人には適用されない。
ただし,この制度は,法人の資本金または出資金の額が( 1
)円以下であっても,資本金または出資金の額が( 2
)円以上の親法人等が,一法人でまたは100%グループ内の複数の法人で発行済株式等を ( 3 ) 保有する子会社である中小法人には適用される。
問59 解答・解説
特定同族会社の留保金課税に関する問題です。
「特定同族会社の留保金課税制度」とは、特定同族会社に一定額を超えて内部留保がある場合、通常の法人税のほかに、その限度額を超えた内部留保に対し特別税率による法人税が課される制度です。
平成19年度の税制改正で、資本金1億円以下の中小企業は、特定同族会社であってもこの特別税率は不適用(留保金課税なし)とされていましたが、平成22年度の税制改正で、資本金1億円以下の中小企業でも、資本金5億円以上の大企業の100%子会社には、特別税率が適用されることになりました。
以上により正解は、(1)1億 (2)5億 (3)100%
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