問25 2013年1月基礎
問25 問題文
不動産所得に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,不動産の貸付が事業的規模であるか否かを判断する形式基準の採用を否定する特段の反証はないものとする。
1) 不動産所得を生ずべき業務を行い,青色申告書を提出している居住者は,業務の規模にかかわらず,青色事業専従者給与を必要経費に算入することができる。
2) 賃貸アパートの取壊し(譲渡関連ではない)による損失額(保険金等で補てんされるものは除く)は,その貸付けが事業的規模で行っているかどうかにかかわらず,原則として, その全額が必要経費に算入される。
3) 賃貸アパートを5棟10室未満の規模で貸し付けている,青色申告書を提出している居住者は,青色申告特別控除を受けることができる。
4) Aさんは,アパートを不動産管理会社に一括して貸し付けている。そのアパートは全部で20室あるが,一括貸付であるため事業的規模に該当しない。
問25 解答・解説
不動産所得に関する問題です。
1) は、不適切。不動産所得は、建物の貸付けが事業的規模に該当する場合は、青色申告特別控除65万円が認められ、事業専従者給与の経費算入も可能となります。
また、不動産所得の事業的規模の判断基準は、アパート等は10室以上、独立した家屋は5棟以上です(5棟10室基準)。
2) は、不適切。賃貸用資産の取壊しによる資産損失額は、事業的規模ならば、全額を必要経費に算入可能ですが、事業的規模に達していない場合は、必要経費への算入可能額は「その年の資産損失を差し引く前の不動産所得額」にまでです。
なお、取壊し費用そのものは、事業的規模に関わらず、全額必要経費に算入可能です。
3) は、適切。不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たすと最高65万円の控除となりますが、青色申告していれば、事業的規模でなくても最高10万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。
4) は、不適切。不動産の貸付が事業的規模であるかは、一括貸付や個別の貸付といった貸付の状況に関係なく、5棟10室基準に該当するかのみで判断されます。
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