問32 2013年1月基礎
問32 問題文
消費税に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 課税事業者を選択することにより,事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の2年間の課税事業者強制適用期間中に,調整対象固定資産を取得し,原則課税制度により消費税の確定申告を行った場合は,事業を廃止するときを除き,その取得があった課税期間を含む5年間は免税事業者となることができず,簡易課税制度も選択できない。
2) 調整対象固定資産とは,棚卸資産以外の一定の資産であって,税込経理をしている事業者においては,税込価格が100万円以上のものをいうが,税抜経理をしている事業者においては,税抜価格が100万円以上のものをいう。
3) 平成25年1月1日以後に開始する事業年度において,基準期間における課税売上高が1,000万円以下である法人の事業者のうち,前事業年度開始の日から6月の期間の課税売上高が1,000万円を超えている事業者は,必ず課税事業者となる。
4) 平成24年4月1日以後に開始する課税期間において,その課税期間の課税売上高が5億円を超えるとき,または,その課税期間の課税売上割合が95%未満であるときは,課税仕入れに係る消費税額の全額を控除することは認められず,課税売上に対応する課税仕入の税額だけが課税売上に係る税額から控除できる。
問32 解答・解説
消費税の取引に関する問題です。
1) は、不適切。新たに課税事業者を選択し、課税事業者となることを強制される2年の間に調整対象固定資産を購入したときは、原則としてその購入した課税期間以後3年間は、免税事業者となることも、簡易課税制度を選択することもできません。
2) は、不適切。調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物・構築物・機械および装置・船舶・航空機・車両および運搬具・工具・器具および備品その他の資産で、税抜価格が100万円以上のものです(税込経理処理をしている業者でも税抜で判断します)。
3) は、不適切。平成25年1月1日以後は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(前事業年度開始から6ヶ月間)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となります。
ただし、 課税売上高ではなく「給与等支払額の合計額」が1,000万円超かで判定することも可能ですので、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えても、給与等支払額の合計額が1,000万円以下であれば、免税事業者となります。
4) は、適切。課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入れ等の消費税の全額を仕入税額控除できますが、 平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、課税売上高が5億円(課税期間1年未満の場合は年換算)を超える事業者は全額は控除できません。
この場合仕入税額控除できるのは、課税売上に対応する課税仕入(課税売上を上げるために必要な経費全般)の税額のみです。
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