問34 2013年1月基礎
問34 問題文
不動産登記に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 区分建物を除く建物の床面積は,壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により記録される。
2) 買戻しの特約の登記は,買主の所有権移転登記の付記登記として権利部の甲区に記録される。
3) 地上権にかかる登記名義人の氏名等の変更の登記は,権利部の乙区に記録される。
4) 不動産登記法14条に基づく地図は,一筆の土地ごとに一地図が作成されており,土地の区画および地番が明確に表示されている。
問34 解答・解説
不動産の登記に関する問題です。
1) は、適切。不動産の登記では、建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で計算されます(区分建物を除く)。
マンション等の区分建物の場合、登記する際は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分(内法面積)の水平投影面積で計算されます。
水平投影面積とは、土地や建物を真上から見たときの面積のことです。
2) は、適切。買戻しの特約とは、一旦売った不動産を、代金や契約費用を買主に返還することで、不動産を取り戻すことができる特約です(急遽現金が必要になって不動産を売りたいけど、後で買い戻したい、というときに使われる特約です)。
買戻しの特約の登記は、買主の所有権移転登記の付記登記となるため、所有権に関する登記として権利部の甲区に記録されます。
付記登記:既存の登記と一体のものとして扱われる登記
3) は、適切。地上権とは他人の土地を使用する権利の1つで、その地上権の登記名義人の変更登記は、所有権以外に関する登記として、権利部の乙区に記録されます。
4) は、不適切。登記所に備え付けられている地図は、一筆または数筆の土地ごとに作成されており、土地の区画・地番が明確に表示されています。
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