問53 2013年1月応用

問53 問題文と解答・解説

問53 問題文

Aさんが,60歳の定年退職後もX社の再雇用制度を利用して同社に勤務し,65歳で退職し,再就職しない場合,Aさんが退職後に受給できる公的年金制度からの老齢給付の金額について,次の(1) ,(2) を求めなさい。計算過程を示し,答は円単位とすること。年金額の端数処理は,50円未満は切捨て,50円以上100円未満は100円に切上げとし,計算過程における端数処理は円未満を四捨五入すること。
なお,計算にあたっては,以下の〈条件〉と〈資料〉の計算式を利用すること。年金額は,平成24年度価額(物価スライド特例措置による年金額)に基づいて計算するものとする。また,資料中の「□□□」は,問題の性質上,伏せてある。

(1) 老齢基礎年金の年金額はいくらか。なお,老齢基礎年金の年金額の計算にあたっては,786,500円(平成24年度価額)を使用すること。
(2) 老齢厚生年金の年金額はいくらか。

〈条件〉
●厚生年金保険の被保険者期間
・昭和51年4月〜平成15年3月(324月)
・平成15年4月〜平成30年4月(65歳到達時点,181月)
●平均標準報酬月額および平均標準報酬額(65歳到達時点見込み)
・平均標準報酬月額 :400,000円
・平均標準報酬額 :520,000円

〈資料〉
・老齢厚生年金の計算式(物価スライド特例措置による平成24年度価額)
「老齢厚生年金の年金額=(報酬比例部分の額+経過的加算額)+加給年金額(注)」
・報酬比例部分の額
=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.031×□□□

報酬比例部分の給付乗率(1,000分の)
総報酬制導入前・・・新乗率:7.125 旧乗率:7.5
総報酬制導入後・・・新乗率:5.481 旧乗率:5.769

・経過的加算額=1,676円×被保険者期間の月数×□□□−786,500円×昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/(加入可能年数×12)
(注) 配偶者の加給年金額393,200円(物価スライド特例措置による平成24年度価額)は,要件を満たしている場合のみ加算すること。

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問53 解答・解説

老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

まず、平成24年度の満額の基礎年金額は、786,500円。
Aさんには免除期間がなく、納付済月数は厚生年金の被保険者期間の合計として、324月+181月=505月ですが、これは厚生年金の被保険者期間です。
老齢基礎年金は、20歳〜60歳までの40年間(480ヶ月)が加入可能年数の上限となります(昭和16年4月2日以降に生まれた場合)。

Aさんは、大学在学中は国民年金に任意加入せず、卒業後就職してからはずっと厚生年金に加入しています。
よって、上限の480ヶ月から、在学中の未加入期間を差し引けば、保険料納付済期間を算出できます。
大学生だった昭和48年5月から昭和51年3月までは、35ヶ月です。

以上により、
Aさんの老齢基礎年金=786,500円×(480月−35月)/(40年×12)
          =729,151 円 → 729,200 円(100 円未満四捨五入)

従って、(1)老齢基礎年金の年金額は、729,200 円

次に、老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式は以下の通りです。
報酬比例部分=(T+U)×1.031×0.978(注)
  T:平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数
  U:平均標準報酬額  ×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
(注)平成23年度は0.981 ⇒ 平成24年度は0.978に変更(物価スライド特例水準)
よってAさんの報酬比例部分の年金額は、
=(400,000円×7.5/1,000×324月+520,000 円×5.769/1,000×181月)×1.031×0.978
≒1,527,580円

次に経過的加算額ですが、これは定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額です。
定額部分の年金は、生まれた年によって、被保険者期間の月数の上限が異なります。
・昭和 9年4月2日〜昭和19年4月1日生まれ……上限444月
・昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ……上限456月
・昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生まれ……上限468月
・昭和21年4月2日以後生まれ…………………… 上限480月
Aさんの被保険者期間は、324月+181月=505月ですが、昭和28年生まれなので、上限480月として計算されます。
よって計算式は
=1,676円×480月×0.978−786,500円×445月/(40年×12)
≒57,630 円
よって、報酬比例部分と経過的加算を合わせた基本年金額は、
1,527,580 円+57,630 円=1,585,210 円 → 1,585,200 円(100 円未満四捨五入)

最後に配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、Aさんの厚生年金の被保険者期間は505月(42年1ヶ月)のため、加給年金の支給対象です。

よって、Aさんが受け取る(2)老齢厚生年金額は、1,585,200 円+393,200 円=1,978,400 円 です。

以上により正解は、(1)729,200(円) (2)1,978,400(円)

問52                         第2問

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