問57 2013年1月応用
問57 問題文
X社の当期の〈資料〉と以下の〈条件〉をもとに,同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な数値を,解答用紙に記入しなさい。なお,別表中の「***」は,問題の性質上伏せてある。
〈条件〉
・設例に示されている数値等以外の事項は,いっさい考慮しないこととする。
・所得金額の計算上,選択すべき複数の方法がある場合は,X社にとって有利になるような方法を選択すること。
〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉
(単位:千円)
問57 解答・解説
法人税の計算に関する問題です。
まず、(1)の「損金の額に算入した道府県民税利子割額」ですが、]社の資料に記載の通り、預金の利子について源泉徴収された道府県民税の利子割額30千円です。
次に(2)の「役員退職給与の損金不算入額」ですが、1.で、役員退職金を48,000千円支給したものの、適正額を上回るものについては自己否認した、とありますので、功績倍率方式で算出した退職金を超える金額については、損金不算入としたわけです。
役員退職慰労金=役員最終給与月額×役員在任年数×功績倍率 ですから、
損金算入した役員退職慰労金=900千円×16年×3=43,200千円
よって、役員退職給与の損金不算入額=48,000千円−43,200千円=4,800千円
従って、(2)の正解は、4,800千円 です。
次に(3)の「投資有価証券評価損否認」ですが、原則として、法人の保有する資産の評価損益は、税法上損金算入・益金計上できないのですが、上場有価証券の場合、著しい価格低下(約50%以上の下落)により帳簿価格を下回った場合、評価損の損金算入可能です。
しかし、2.で、「時価の著しい低下には該当しない。」とありますから、営業外経費として計上した評価損1,300千円は、税法上損金算入せず(評価損否認)、当期利益に加算することになります。
よって、(3)の正解は、1,300千円 です。
次に(4)は、「***」となっていますが、3.で、「退職給付引当金を新たに900千円計上した」とあります。
退職給付引当金とは、法人が従業員に支払う退職金を、あらかじめ見積って計上しておくものですが、退職給付引当金は企業会計上では損金で、税務上では損金不算入となります(退職金支給のために取り崩した額は、損金算入可能)。
このため、本問では、退職給付引当金の損金不算入額(表中の***)として、900千円が当期利益に加算されます。
よって(4)の正解は、900 。
次に(5)の「納税充当金から支出した事業税等の金額」ですが、問題文にある「「未払法人税等」から支出した前期確定申告分の事業税(地方法人特別税を含む)850千円」が該当します。
既に前期で申告し、今期納税済みの事業税については、法人税を計算するときに控除されるわけですね。
最後に(6)の「法人税から控除される所得税額」ですが、問題文にある「預金の利子について源泉徴収(特別徴収)された所得税額90千円」が該当します。
既に源泉徴収されている所得税については、法人税を計算するときに控除されるわけですね。
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