問58 2013年1月応用

問58 問題文と解答・解説

問58 問題文

前問を踏まえ,X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。計算過程を示し,答えは百円未満を切り捨て円単位とすること。なお,復興特別所得税・復興特別法人税の計算は考慮せず,かつ行わないこと。

ページトップへ戻る

問58 解答・解説

法人税額の計算問題です。

法人税を計算する際の、所得金額の計算式は、
所得金額=当期利益+加算分−減算分+法人税額から控除される所得税額 です。

で、この所得金額に法人税率25.5%(800万円までは15%)を乗じ、そこから法人税から控除される所得税額を差し引けば、法人税額が出てきます 。
法人税率は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度より、30%(800万円までは18%)⇒25.5%(800万円までは15%)に改正されました。

まず、加算部分には「損金の額に算入した納税充当金」が記載されていませんが、納税充当金は、当期に確定した法人税等を翌期の支払いに充てるために計上するもので、本問では当期確定申告分の見積納税額3,300千円(「未払法人税等」の期末残高3,300千円)が該当します。
法人税等は企業会計上では損金としますが、税務上では損金不算入のため、当期利益に加算されるわけです。
よって、「損金の額に算入した納税充当金」は、3,300。

すると加算部分の小計は、加算分=30+3,300+4,800+1,300+900=10,330 ですから、
所得金額=2,430+10,330−850+90=12,000千円 です。
法人税額=8,000×15%+(12,000−8,000)×25.5%=1,200+1,020=2,220千円

ここから雇用促進税制による税額控除額400千円と、源泉徴収済みの所得税90千円を差し引きます。
よって、納付すべき法人税額=2,220−400−90=1,730千円。

雇用促進税制による税額控除額400千円は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された法人税額から、当該金額を差し引きます(所得から差し引く「所得控除」ではないことに注意)。

問57                         問59

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.